掲載のQ&Aは一例です。保険金請求に際しましては、事故状況を精査の上、保険会社等が個別に判断いたしますので、当社または、保険会社へお問い合わせください。
入院保険金は、退院前でもご請求いただけます。ただし、残りの入院保険金を請求される場合には、改めて診断書等が必要となる場合があります。(保険金のご請求に必要な書類を取り付けるためにかかる費用はお客さまのご負担となります。)
医師の指示による検査入院については、入院保険金のお支払い対象となります。病名の診断確定がされていない場合でも、次のような場合はお支払いの対象となります。
(例1)身体に何らかの症状や異常があり、検査のため入院した。(例:胸痛、腹痛、血便など)
(例2)病名診断や治療内容・方針決定のために医師の指示により入院した。
ご入院扱いの場合、請求できます。ご入院扱いかどうかは医療機関発行の領収書上、「入院料」の支払いがあるかで判断します。
※日帰り入院とは、日帰り手術のため1日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合等のことをいい、「入院料」の支払いの有無で判断します。
日帰り手術でも、手術保険金のご請求は可能です。ただし、お支払いの対象とならない手術もあります。
約款に記載の所定の手術のみが支払対象となっていましたが、2013年11月10日以降のご契約では、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術が対象となりました。
なお、2014年3月1日以降の東京海上日動火災保険株式会社のご契約において、お支払の対象にならない手術は以下のとおり定められています。
【支払対象外の手術】
被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故日からその日を含めて180日以内の入院、通院、手術をされた場合に補償されます。治療が終了した時点で保険金をご請求ください。なお、180日を超えて治療を継続する場合でも、180日を過ぎた時点で保険金をご請求ください。
死亡保険金、後遺障害保険金の請求については代理店、または引受保険会社にお問い合わせください。
手術保険金のお支払いは、1事故につき1回の手術にかぎります。また、ケガの発生日からその日を含めて180日以内の入院・通院・手術が補償の対象となるため、180日経過後の治療については、保険金をお支払いすることができません。
<2013年11月10日より前の事故>
入院せずに手術をした場合は、手術保険金をお支払いすることができません。
ケガの手術保険金は、「入院保険金をお支払いする場合で、事故の発生からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けたとき」が対象となります。
<2013年11月10日以降の事故>
外来で手術(日帰り手術)をした場合でも、手術保険金のお支払い対象となります。
お支払い対象となる手術は公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料が算定される手術とします。
ただし、以下の手術についてはお支払い対象となりませんのでご注意ください。
【支払対象外の手術】
<参考>
手術保険金のお支払いについて
改定前 2013年11月10日より前の事故 |
改定後 2013年11月10日以降の事故 |
入院保険金日額に手術の種類に応じて所定の支払倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額を支払います。 | 次の支払区分・倍率とします。 (1)入院中の手術 入院保険金日額の10倍 (2)外来の手術 入院保険金日額の5倍 |
【休業中の方】
@保険金請求書(初回ご請求時)
A同意書(初回ご請求時および以降損保ジャパンがご提出をお願いした時)
B診断書
C休業証明書
【就業制限付きで出勤されている方】
@就業制限の内容・期間を証明する書類(産業医意見書等)
A休業前および復職後の所得を証明するもの(給与明細等)
支払対象外期間(※)終了後1ヶ月ごとにご請求いただくことができます。ご請求の都度、請求書類が必要になりますので、お客さまのご都合に合わせてご請求ください。また、損保ジャパンで請求書類を受領してから、一週間以内に保険金をお振込みすることを目指しています。
※支払対象外期間
ボーナス補償コース:就業障害発生日から90日
給与補償コース:就業障害発生日から180日
東京都港区海岸1-2-3
汐留芝離宮ビルディング11階
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