病気やケガによって、就業障害となった場合が支払対象となります。その際には医師による診断書と、まったく仕事ができない状態が支払対象外期間を超えて続いたこと(医師の指示によることが前提)を確認します。この条件さえ満たせば入院中だけでなく通院中・医師の指示による自宅療養中などの場合でも補償します。
病気であっても、ケガであってもほとんどすべて補償されます。また、その発生が就業中・就業外を問わず補償します。(例えば、プライベートでのスポーツやレジャーによるケガでも補償します。)また、障害の発生場所は国内・海外を問いません。(海外出張中の事故も補償します。)
次のいずれかに該当する場合、受け取ることができます。
※就業障害となり保険金を受け取っている間に、会社をやむなく退職した場合でも働けない状態が続くかぎり保険金の支払いは継続します。
ご加入日前6か月間にすでに発病と診断されている、または要治療との指摘を受けている病気やケガが原因で、ご加入日以降の12か月以内に就業障害となった場合には保険金はお支払いできません。(他の病気、ケガは補償します。)
保険金は、夏と冬のボーナス支給月だけでなく、保険金請求書類を確認の都度、その他の月にお支払いすることも可能です。支払われる金額は就業障害期間によって変わります。支払対象期間1か月あたりの保険金は、「標準報酬月額×4か月分/12か月」となり、支払対象外期間終了時からの経過日数(就業障害の期間)に応じて支払われます。例えば5月1日に就業障害が発生し、10月末まで休業した場合、5月・6月・7月は支払対象外期間となるため、8月・9月・10月の3か月を支払対象期間としてお支払いします。
なお、支払対象期間が1か月に満たない場合などは、1か月を30日とした日割計算にて保険金の額を決定します。
保険料は皆さまそれぞれの年齢・性別・標準報酬月額・申込コース・タイプによって決定します。パンフレット記載の概算月額保険料表を利用して皆さまの保険料水準が確認できます。正式な保険料は、所属会社よりご提供いただく実際の標準報酬月額を基に算出されます。
ご継続手続き時に再告知いただくことで、継続後契約の保険始期から「特定疾病等対象外の条件」を削除できることがあります。ただし、再告知時点における告知内容によりお引受条件を決定するため、「特定疾病等対象外の条件」を削除できないこともあります。なお、保険期間の中途での削除はできません。
健康保険の保険料を算出する際に使用します。一般に4月・5月・6月の月額給与支給額を平均化したものを利用します。(この金額には時間外手当、通勤費補助、ファミリーアシスト給付、業務手当、家賃補助、別居手当等が含まれています。)なお、標準報酬月額は通常毎年10月度の給与明細上で通知されています。
※大幅な改定がある場合は随時見直す場合がございます。
保険料は掛け捨てタイプです。したがって、解約返れい金はありません。しかし、富士通グループ団体所得保険は団体割引30%、優良割引58%、健康経営割引5%の適用により、割安にご加入することができます。なお、保険料は補償開始月の給与から毎月控除させていただきます。
脱退することで保険料を支払う必要はなくなります。ただし、復職したときに再度保険加入を希望される場合、再度告知が必要となるため、再加入できない可能性があります。一方、保険金を受け取っている期間中も引き続き保険料をお支払いいただくことにより、復職後も再度告知することなく、補償を継続することも可能になります。
退職された場合は、継続してご加入いただくことはできません。なお、就業障害となり保険金を受け取っている間に、やむなく退職した場合でも働けない状態が続くかぎり保険金の支払いは継続します。また、退職後の保険金の支払いを受けている期間中は保険料の支払義務はありません。
先発の就業障害と後発の就業障害は異なる就業障害として取り扱います。ただし、先発の就業障害と後発の就業障害の期間が重複する場合、その重複する期間に対して重ねて保険金はお支払いできません。それぞれの就業障害について保険金額が平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額がお支払いの上限となります。後発の就業障害について保険金を支払うときは、後発の就業障害開始日をもとに平均月間所得額が算出されますので、先発の就業障害が発生した時と比べ、保険金額が少なくなる可能性があります。
【平均月間所得額とは】
就業障害が開始した日の属する月の直前12か月の就労所得(ボーナスを含み、通勤手当や住宅手当などは除きます。)の平均月間額をいいます。(詳細はパンフレットP22用語の定義のとおり)
保険料が給与から控除できる場合に限り、60歳を迎えてからも満期日まではご継続いただけます。ただし、プランの変更はできません。
支払対象外期間終了日の翌日から起算して、給与補償コース、ボーナス補償コースともに最長3年間となります。ただし、ボーナス補償コースの精神障害補償特約による保険金のお支払いは2年を限度とします。
※60歳を迎えてから満期日までの間に発生した就業障害に対して保険金をお支払いします。
SOMPO健康・生活サポートサービスのご案内
SOMPO 健康・生活サポートサービスは、損保ジャパンの団体長期障害所得補償保険にご加入いただいた皆さまがご利用いただける各種無料電話相談サービスです。
<サービスメニュー>
申込み締切り日を過ぎてお申込みいただいた場合は、4月以降の中途加入となります。その場合は毎月10日までの受付分は翌月1日から2026年3月1日までのご契約となります。
加入するには医師の診査は不要です。ご自身で健康状態について告知書に告知いただくことで加入いただけます。
ただし、告知の内容によっては、ご加入をお断りしたり、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。
含まれます。病気やケガにより入院または自宅療養している期間は、給与その他手当の支給有無に関わらず、就業障害と考えます。
退職後、別の仕事に就いた後も元のような仕事には従事できず、かつ所得喪失率が20%を超える期間は、対象期間を限度にお支払いが継続します。
ご復職後に受け取った給与を休業開始直前1年間の同じ月の給与と比較します。また時間外手当も含めて計算します。
※就業障害発生によって変動しない収入(家族手当、通勤費手当等)は除いて計算します。
退職後に再就職した場合でも、就業障害が発生する前の業務については医師から制限されているため、就業障害が発生する直前の業務に一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%を超える期間に対しては、対象期間を限度に保険金のお支払いが継続します。
このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損害保険ジャパンまでお問い合わせください。