申し訳ございませんが、この保険は「傷害」=「ケガ」に限定した保険ですので、対象とはなりません。 「ケガ」とは「偶然」「外来」「急激」の要素を満たし、客観的に第三者にもわかる身体的損傷をさしますので、低温やけどや運動過剰による筋肉痛・腱筋痛、ぎっくり腰や他覚症状がないむち打ち症などが対象外になります。
当保険での「医師」とは、医師法によって免許交付を受けたいわゆる病院の医師をさしますので、本来は医師以外は全て対象外ということですが、特に接骨院(柔道整後師)につきましては、医師に準ずる取り扱いを認め、対象としております。
ただし、同じケガでも病院、医院よりも接骨院での治療回数は増えてしまうのでバランスを取る場合があります。
また、あんま・マッサージ・鍼灸師などは医師の治療期間において、医師の指示に基ずきながら行われた場合に限り、お支払いの対象となりますが、カイロプラクティック、整体術等は対象外となります。
事故報告時、または保険金ご請求時に病院名と各々のご連絡先をご記入下さい。途中で転院された場合なども同様です。
また、請求保険金が10万円を超える場合には診断書が必要ですが、ご質問のようなケースは、主として治療を受けた転院以後のものをご提出いただき、出先でかかった病院分は省略してかまいません。
病院の書式でも構いませんが、その際に通院した日付が(何日と何日に通院したかがわかるような)確認できる明細を添付して、病院の証明を受けて下さい。
東京都港区海岸1-2-3
汐留芝離宮ビルディング11階
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