保険金請求
掲載のQ&Aは一例です。保険金請求に際しましては、事故状況を精査の上、保険会社等が個別に判断いたしますので、当社または、保険会社へお問い合わせください。
団体総合生活保険(病気)
- 入院が長引きそうです。退院前に入院保険金を請求できますか?
- 検査入院をしました。入院保険金の請求はできますか?
- 日帰り入院(※)をしました。入院保険金の請求はできますか?
- 日帰り手術をしました。手術保険金の請求はできますか?
入院が長引きそうです。退院前に入院保険金を請求できますか?
入院保険金は、退院前でもご請求いただけます。ただし、残りの入院保険金を請求される場合には、改めて診断書等が必要となる場合があります。(保険金のご請求に必要な書類を取り付けるためにかかる費用はお客さまのご負担となります。)
検査入院をしました。入院保険金の請求はできますか?
医師の指示による検査入院については、入院保険金のお支払い対象となります。病名の診断確定がされていない場合でも、次のような場合はお支払いの対象となります。
(例1)身体に何らかの症状や異常があり、検査のため入院した。(例:胸痛、腹痛、血便など)
(例2)病名診断や治療内容・方針決定のために医師の指示により入院した。
日帰り入院(※)をしました。入院保険金の請求はできますか?
ご入院扱いの場合、請求できます。ご入院扱いかどうかは医療機関発行の領収書上、「入院料」の支払いがあるかで判断します。
※日帰り入院とは、日帰り手術のため1日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合等のことをいい、「入院料」の支払いの有無で判断します。
日帰り手術をしました。手術保険金の請求はできますか?
日帰り手術でも、手術保険金のご請求は可能です。ただし、お支払いの対象とならない手術もあります。
約款に記載の所定の手術のみが支払対象となっていましたが、2013年11月10日以降のご契約では、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術が対象となりました。
なお、2014年3月1日以降の東京海上日動火災保険株式会社のご契約において、お支払の対象にならない手術は以下のとおり定められています。
【支払対象外の手術】
- 傷の処置(創傷処理、デブリードマン)
- 切開術(皮膚、鼓膜)
- 骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術
- 抜歯「抜歯に伴い、骨の開削等を行った場合を含みます」
- 異物除去(外耳、鼻腔内)
- 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)
- 魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
団体総合生活保険(傷害)
- いつ請求すればいいですか?
- 今回、骨折によりプレート・ボルトを入れる手術をしました。1年後の抜釘手術・入院も保険金の請求ができますか?
- 手術保険金非該当の手術でも、申告書に記入が必要ですか?
- ケガにより手術を受けました。入院はしていません。手術保険金は請求できますか?
いつ請求すればいいですか?
被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故日からその日を含めて180日以内の入院、通院、手術をされた場合に補償されます。治療が終了した時点で保険金をご請求ください。なお、180日を超えて治療を継続する場合でも、180日を過ぎた時点で保険金をご請求ください。
死亡保険金、後遺障害保険金の請求については代理店、または引受保険会社にお問い合わせください。
今回、骨折によりプレート・ボルトを入れる手術をしました。1年後の抜釘手術・入院も保険金の請求ができますか?
手術保険金のお支払いは、1事故につき1回の手術にかぎります。また、ケガの発生日からその日を含めて180日以内の入院・通院・手術が補償の対象となるため、180日経過後の治療については、保険金をお支払いすることができません。
手術保険金非該当の手術でも、申告書に記入が必要ですか?
手術保険金非該当の手術でも、実際行った手術名をご記入ください。
ケガにより手術を受けました。入院はしていません。手術保険金は請求できますか?
<2013年11月10日より前の事故>
入院せずに手術をした場合は、手術保険金をお支払いすることができません。
ケガの手術保険金は、「入院保険金をお支払いする場合で、事故の発生からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けたとき」が対象となります。
<2013年11月10日以降の事故>
外来で手術(日帰り手術)をした場合でも、手術保険金のお支払い対象となります。
お支払い対象となる手術は公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料が算定される手術とします。
ただし、以下の手術についてはお支払い対象となりませんのでご注意ください。
【支払対象外の手術】
- 創傷処置
- 皮膚切開術
- デブリードマン
- 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術
- 抜歯術
<参考>
手術保険金のお支払いについて
| 改定前 2013年11月10日より前の事故 |
改定後 2013年11月10日以降の事故 |
|---|---|
| 入院保険金日額に手術の種類に応じて所定の支払倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額を支払います。 | 次の支払区分・倍率とします。 (1)入院中の手術 入院保険金日額の10倍 (2)外来の手術 入院保険金日額の5倍 |
団体所得保険
- 請求に必要な書類を教えてください。
- いつ手続きすればいいのですか?また、保険金はいつ支払われますか?
- 有給休暇取得中も保険金計算期間(支払対象外期間・支払対象期間)の対象になりますか?
- 病気で休業中に交通事故に遭い、骨折のため入院をしました。保険金はどのように支払われますか?
請求に必要な書類を教えてください。
【休業中の方】
①保険金請求書(初回ご請求時)
②同意書(初回ご請求時および以降損保ジャパンがご提出をお願いした時)
③診断書
④休業証明書
【就業制限付きで出勤されている方】
①就業制限の内容・期間を証明する書類(産業医意見書等)
②休業前および復職後の所得を証明するもの(給与明細等)
いつ手続きすればいいのですか?また、保険金はいつ支払われますか?
支払対象外期間(※)終了後1ヶ月ごとにご請求いただくことができます。ご請求の都度、請求書類が必要になりますので、お客さまのご都合に合わせてご請求ください。また、損保ジャパンで請求書類を受領してから、一週間以内に保険金をお振込みすることを目指しています。
※支払対象外期間
ボーナス補償コース:就業障害発生日から90日
給与補償コース:就業障害発生日から180日
有給休暇取得中も保険金計算期間(支払対象外期間・支払対象期間)の対象になりますか?
病気やケガにより入院または自宅療養をしている期間は、給与その他の手当支給有無に関わらず休業期間として計算します。
病気で休業中に交通事故に遭い、骨折のため入院をしました。保険金はどのように支払われますか?
病気とケガ(骨折)それぞれにより就業障害である期間について保険金をお支払いします。
※就業障害が重複する期間については、保険金はどちらか一方からお支払いします(重複してのお支払いはできません)。
※お支払保険金は平均月間所得(就業障害が開始した日の属する月の直前12ヶ月の所得平均月間額)が限度のため、ケガをした時点で既に病気で一年以上休業していた場合は、ケガによる就業障害はお支払いの対象となりません。

