「居住用建物」と「家財」「設備・什器」「商品・製品」が補償できます。
※ 保険の対象が建物のみの場合、「家財」「設備・什器」「商品・製品」は補償されません。
各商品の商品内容についてはパンフレット兼重要事項説明書をご参照ください。
居住用建物向けに以下の3つの種類があります。
(1)トータルアシスト住まいの保険
お客様のニーズに応じて補償タイプを選択することができ、火災事故だけでなく、風災、水災等の自然災害や、盗難や水濡れ等の日常災害による事故も補償の対象とすることができます。居住用の建物*1 や、その建物に収容される家財が対象となります。*2
(2)地震保険
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失の損害を補償します。居住用の建物と、その建物に収容される家財が対象となります。地震等による損害については、住まいの保険とあわせて地震保険をご契約いただく必要があります。
(3)マンション管理組合のための住まいの保険
区分所有建物の共用部分を一括してご契約する場合が対象です。マンション管理組合向けの保険です。
*1 建物の一部を店舗や事務所として使用している建物(併用住宅)も含みます。
*2 併用住宅に収容される業務用の設備や商品も対象とすることができます。
各商品の商品内容についてはパンフレット兼重要事項説明書をご参照ください。
「住まいの保険」の下表のタイプから選択できます。地震保険をセットしてご契約されることをおすすめします(他の補償タイプをご選択いただくことも可能です。)。その他特約、アシストをセット可能です。
補償タイプの詳細につきましては、お問い合わせください。
○:補償します ×:補償しません
補償する事故 | 戸建充実 タイプ |
戸建スタンダード タイプ |
マンション向け タイプ |
---|---|---|---|
<火災リスク> 火災・落雷・破裂・爆発 |
○ | ○ | ○ |
<風災リスク> 風災・雹(ひょう)災・雪災 |
○ | ○ | ○ |
<水災リスク> 水災 |
○ | ○ | × |
<盗難・水濡れ等リスク> 盗難・水濡れ・建物外部からの物体の衝突・労働争議等に伴う破壊行為等 |
○ | ○ | ○ |
<破損リスク> 上記以外の偶然な事故による破損等 |
○ | × | ○ |
各商品の商品内容についてはパンフレット兼重要事項説明書をご参照ください。
補償の対象を建物のみとすると、建物の中に収容される家財*1や業務に使用される設備・什器(じゅうき)*2等の損害は補償されません。これらについても補償の対象とするには、建物とは別に補償の対象に指定してご契約ください。
*1 建物内(軒下を含みます。)に収容される、生活用の家具、衣服、その他の生活に必要な動産や、敷地内に所在する動産である宅配ボックスおよび宅配物をいいます。
*2 建物内(軒下を含みます。)に収容される、業務用の設備、什器(じゅうき)等のうち、1個または1組あたり3万円を超える宝石や美術品等の高額貴金属等は1事故あたり合計100万円まで補償します(建物の一部を店舗や事務所等として使用している併用住宅に収容される場合に限ります。)。
各商品の商品内容についてはパンフレット兼重要事項説明書をご参照ください。
分譲マンションのように、一つの建物が構造上独立した複数の部分に区分され複数の方が所有する建物のことを区分所有建物といい、区分所有建物は「専有部分」と「共用部分」により構成されています。
※ 専有部分・・区分所有権の対象となる建物の部分をいいます。
共用部分・・専有部分以外の建物の部分をいいます。
廊下やエレベーターといったマンションに入居されている方が共同で使用される部分は、「共用部分」に該当します。「共用部分」については、マンション管理組合が一括で火災保険に加入している場合が多いため、分譲マンションを所有される方は「専有部分」のみを火災保険の対象としてご契約いただくことが一般的です。
詳細につきましては、お問い合わせください。
「住まいの保険」は建物を再取得価額* により評価し、支払限度額(保険金額)を決定します。
再取得価額は、新築時の価額から物価の変動を考慮して決定します。新築時の建物の価額がご不明な場合は、平均的な建物の価額を目安としてご提示することもできます。
* 再取得価額とは、「住まいの保険」の対象となる建物を、修理・再築・再取得するために必要な額をベースとした評価額のことをいいます。損害を受けた場合に復旧するのに十分な保険金を受け取ることができるよう、評価額を支払限度額(保険金額)として設定してください。
詳細につきましては、お問い合わせください。
家財はご希望に応じて、1口単位(1口100万円)で支払限度額(保険金額)を設定します。
設定方法は、例えば5口の場合→支払限度額(保険金額)500万円となります。ただし、ご契約金額が高くなり過ぎないよう十分ご確認ください。設定した支払限度額(保険金額)の範囲内で実際の損害額(修理費)から免責金額(自己負担額)を差し引いてお支払いします。
分譲マンションの購入費用には、敷地利用権といういわゆる土地代が含まれておりますので、これを除いて評価し、支払限度額(保険金額)を決定します。
ご契約にあたり、ご自身がお住まいになる専有部分のみを対象とするのか、共用部分を含めるのか、によって評価額が異なります。共用部分についてはマンション管理組合が一括で火災保険に加入している場合が多いため、専有部分のみ火災保険の対象とすることが一般的です。
この専有部分の評価につきましては、目安として平均的な評価額を東京海上日動よりご提示させていただくことも可能です。詳細は、お問い合わせください。
「住まいの保険」で家財の補償と合わせて借家人賠償責任・修理費用補償特約をご契約いただくことをおすすめいたします。
借家人賠償責任・修理費用補償特約をご契約していれば、借用戸室の損害について、貸主に対して法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いすることができます。
借家人賠償責任・修理費用補償特約の概要は下記の通りです。
<借家人賠償責任・修理費用補償特約の概要>
賃貸住宅で、偶然な事故によって借用戸室に損害が生じた場合の貸主に対する法律上の賠償費用を補償します。また、法律上の賠償責任が生じない場合であっても、貸主との契約に基づいて借用戸室を修理したときの費用も補償します。
詳細につきましては、お問い合わせください。
水濡れ事故により、ご自身が階下の方に損害を与えてしまった場合と、ご自身が損害を被った場合の二つのケースが考えられます。それぞれ以下のとおりとなります。
【風呂の水があふれ、結果階下の方に水濡れの損害が発生した場合の法律上の賠償責任】
「住まいの保険」では補償されません。
階下への損害賠償は住まいの保険の補償対象ではありません。法律上の損害賠償に対する補償をご希望の場合は、「個人賠償責任補償特約」を合わせてご契約していただく必要があります。
【上の階にある他の方が占有する戸室で生じた漏水事故により、自室に水濡れ損害が発生した場合】
「住まいの保険」で、「盗難・水濡れ等」を補償するタイプにご契約の場合は、他の方が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水などによる水濡れ損害は、補償されます。
<個人賠償責任補償特約の概要>
他人にケガ等をさせたり、他人の物を壊したりしたときの法律上の賠償費用を補償します。
「住まいの保険」で家財の補償をご契約されると、保険の対象となります。
高額な指輪*1の損害は、ご加入の補償タイプにて補償の対象となる事故が発生した場合、1事故合計で100万円を限度に保険金をお支払いします*2。またお支払いの限度額を変更することもできます。
*1 高額貴金属等といいます。高額貴金属等とは、「1個または1組の再取得価額が30万円超の貴金属・宝石・書画・骨董・彫刻物・その他の美術品」をいいます。
*2 高額貴金属等1点ごとではなく、家財を保険の対象として契約すると、1事故につき合計100万円まで補償されます。
詳細につきましては、お問い合わせください。
隣家の損害を自宅にかけた「住まいの保険」では補償することはできません。
ただし、火事のとき隣家を延焼させた損害については、「失火の責任に関する法律(失火法)」により、火元に重大な過失がないかぎり、賠償しなくてもよいことになっています。
なお、「住まいの保険」では、火災・破裂または爆発により、近隣など第三者の所有物に損害を与えた場合は、見舞い費用をお支払いする「失火見舞費用保険金」があります。お支払いする保険金は、「被災世帯数×50万円(ただし支払限度額(保険金額)×20%が限度)」です。
また、「類焼損害補償特約」をご契約いただくと、自宅からの出火で近隣の住宅・家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合、修復費用の不足分を保険金としてお支払いします(法律上の損害賠償責任の有無は問いません。支払限度額(1事故あたり):1億円)。
詳細につきましては、お問い合わせください。
「住まいの保険」で、家財の補償にご契約されているお客様が、「盗難・水濡れ等」を補償するタイプにご契約の場合、建物内に収容される自転車の盗難による損害は、保険金のお支払いの対象となります。*
* 建物の軒下や、敷地内のカーポートなど屋根付きのものの下に保管中の自転車の盗難についても補償の対象となります。
詳細につきましては、お問い合わせください。
「住まいの保険」で、「盗難・水濡れ等」を補償するタイプにご契約の場合は、「建物の外部からの物体の衝突」も補償されますので、保険金のお支払いの対象となります。
詳細につきましては、お問い合わせください。
「住まいの保険」で、「盗難・水濡れ等」を補償するタイプにご契約の場合は、「車両または航空機の衝突」も補償されますので、保険金のお支払いの対象となります。
自動車の他、原動機付自転車・オートバイ・スクーター・自転車・荷車などの衝突による損害も保険金のお支払いの対象となります。
詳細につきましては、お問い合わせください。
大地震発生時には、通常よりも火災発生件数が増加するだけでなく、消防能力の低下等により焼失面積も著しく大きなものとなります。このため、想定を上回る大規模な火災損害が発生する可能性があることから、地震に伴う火災の損害は火災保険の補償から除外して、政府のバックアップのある地震保険で補償しています。
なお、火災保険においても地震による火災を原因とする一定以上の損害に対しては、地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。
住居として使用される建物と家財を補償の対象としています。
ただし、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車や1個・1組が30万円を超える貴金属・書画などは補償の対象外になります。
地震保険は必ず火災保険とセットでなければ加入することができません。よって、火災保険を契約する際に地震保険の加入もご検討ください。
また、既に火災保険を契約している場合で、地震保険に加入をご希望の際には、火災保険に加入している保険会社で地震保険を契約していただくことになります。
なお、地震保険はどの損害保険会社で加入しても同一の補償内容、同一の保険料となります。
住宅ローン等の借入金の担保として、事故があった場合に火災保険の保険金を請求する権利(保険金請求権)に対して質権※を設定することをいいます。
金融機関等の住宅ローンを貸した方(債権者)にとっては、建物そのものに担保を設定する場合と異なり、仮に建物が火災で全焼した場合でも貸付金を回収できるメリットがあります。
※ 「質権」とは
担保物権(他人の物を支配することによって、自己の債権の回収を確実にするための権利)の一つで、債権の担保として、債務の返済されるまでの間、物品や権利書などを債務者(お金を借りている人)または第三者から、債権者(お金を貸している人)が預かっておき、債務を返済できない場合は、それらを売却等して優先的に弁済を受けることができる権利のことをいいます。