あいおいニッセイ同和損保でご契約の方
お車の入替え
| 必要書類 |
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| 手続きの流れ | お手元に「保険証券」、新しいお車の「自動車検査証記録事項」をご用意のうえ、《あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター》へご連絡ください。 |
| ご連絡先 |
あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター
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保険証券がご用意できない場合
入替えされる前のお車の「登録番号」(ナンバープレート番号)をオペレータにお知らせください。
保険料について
[ 保険料に追加のお支払いが必要となった場合 ]
保険料につきまして、毎月、給与控除させていただいている保険料は変更できない為、残り期間の差額保険料を入替月の翌々月の給与から一括で控除させていただきます。
[ 保険料に返戻金が発生した場合 ]
保険料につきまして、毎月、給与控除させていただいている保険料は変更できない為、残り期間の差額保険料を後日、お客さまご指定の口座へお振込み致します。
補償内容の変更
「住所変更」や「年令条件の変更」、「運転者限定の追加・削除」、「補償内容の変更」などをご希望の方は、営業時間内に当社営業店までご連絡ください。
| 連絡先 | 当社営業店までご連絡ください。 【営業時間】 平日(月~金) 9:00~17:20まで |
|---|---|
| 注意事項 | 必ず保険契約者(富士通グループ従業員および富士通グループOB)ご本人様よりご連絡ください。 |
解約
ご契約の解約をご希望のお客さまは、営業時間内に当社営業店までご連絡ください。
| 連絡先 | 当社営業店までご連絡ください。 【営業時間】 平日(月~金) 9:00~17:20まで |
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ご解約される方へ
次回、新たにお車を購入される場合に、解約したときの等級・事故有係数適用期間を引継ぎできる「中断証明書」があります。ご希望の方はご依頼ください。
中断証明書とは
廃車、譲渡、返還等によりお車を手放した後、新たにお車を所有して自動車保険を契約する場合、下記の条件を全て満たすことにより中断前の等級・事故有係数適用期間を継承することができます。
<適用条件>
- 新たなご契約の始期日が中断日(満期日または解約日)の翌日から10年以内であること。
- 新たに取得した自動車であり、取得後1年以内に新たなご契約の始期日があること。
- 記名被保険者およびご契約のお車の所有者が、それぞれ中断していた契約と同一であること。
- 中断していた契約と同一の用途車種区分(車両入替可能なお車を含みます)であること。
など
<解約してから海外へ行かれる方の適用条件>
- 中断日(満期日または解約日)が記名被保険者の出国日から6か月さかのぼった日以降にあること。
- 新たなご契約の保険期間の始期日が出国日の翌日から10年以内で、かつ、帰国日から1年以内であること。
- 記名被保険者およびご契約のお車の所有者が、それぞれ中断していた契約と同一であること。
- 中断していた契約と同一の用途車種区分(車両入替可能なお車を含みます)であること。
など
※ 上記は概要のご説明です。保険会社により内容が異なります。詳しくは当社までお問い合わせください。